学会について

私たちのめざすもの

国際ボランティア学会はボランティアに関わる研究者・実践者たちの交流の場として1999年に設立されました。

日本の市民は震災を契機にボランティアへの理解・関心を広げ、さらにそれが世界的な文脈で地球や人類の利益に関わっていることを認識するようになっています。また、政府、行政、企業もまたボランティアへの関心を持ち始めている今、学問研究分野も積極的なかかわりが期待されているといえます。ボランティアに関連する学問は大きな広がりの中で研究が進められ、かつそれらが有機的に結び付けられる必要があります。(設立趣意書より)

会長挨拶

偉大な先人の軌跡をたどりつつ、市民社会に開かれた場を提供し、実践と理論を自由闊達に議論する「国際ボランティア学」のありかたを追求していきたい。

多くの市民社会、研究者、実践者、そして次世代を担う学生の方々に、気軽に国際ボランティア学会に参画いただけるように、心からお待ちしています。


主な会員

研究者(大学、各種研究機関)、ボランティア実践者(NGO/NPO、社会福祉法人に所属している個人)、学生、法人など

主な活動内容

大会の開催(年1回)

学会誌『ボランティア学研究』の発行

隅谷三喜男賞の選考(年1回)

村井吉敬賞の選考(年1回)

シンポジウム等の開催

会則

第1条 【名称】 本会は国際ボランティア学会と称する。


第2条 【目的】 本会はボランティア学の発展と普及に貢献し、研究遂行上必要な連絡と協力をひろく国の内外にわたって促進 することを目的とする。


第3条【事業】 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

 ・年度毎の大会(研究集会)、その他の研究会の開催

 ・会報その他の出版物の編集・発行

 ・会員名簿の発行

 ・海外の研究者・研究団体との交流・連絡・提携

 ・その他本会の目的達成のために必要な事業


第4条【会員】 本会の会員は、本会の目的に賛同し、ボランティア学および関連する分野の研究・実施に従事する者とし、正会員、学生会員、法人会員に分ける。

 正会員はボランティア学および関連する領域の研究・実施に従事する者。

 学生会員は大学・大学院に在学する者。学生会員は役員選出以外の本学会の事業に参加できる。

 法人会員はボランティア学および関連する領域の研究・実施に従事する法人。法人会員は役員選出以外の本学会の事業に参加できる。


第5条【会費】

 会員は会費を納入するものとする。金額は下記にしるす。

 正会員:年会費5,000円

 学生会員:年会費2,000円

 法人会員:年会費10,000円


第6条【役員】

 本会の事業を運営するために下記の役員をおく。役員は正会員のうちから選ぶ。

 会長(理事長)1名

 顧問若干名

 理事25名以内

 監事2名

 理事は会員の選挙によって選出する者とし、理事会が会員の中から推薦し、総会の承認を得た者を含む。理事の選挙、その手続きは別に定める細則による。

 会長(理事長)は理事の互選によって選出する。会長は本会を代表し、大会本部を定め、会議を招集し会務を総括する。会長に事故があるときは代理をおくことができる。

 理事の互選により常任理事を若干名定める。

 顧問及び監事は理事会が総会の承認を得て委嘱する。顧問は学会を指導し、監事は本会の会計を監査する。


第7条【役員の任期】

役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。


第8条【総会・理事会・常任理事会】

総会は本会の最高決議機関であって、年1回これを開き、本会の重要事項を審議決定する。

理事会は会長と理事によって組織され、第3条に定める本会の事業を行う。

常任理事会は会長と常任理事によって組織され、理事会の委嘱を受けて本会の業務を執行する。


第9条【事務局】

総会の承認を得て、事務局をおき、理事会が事務局長と若干名の幹事をおき、本会の業務を実施する。


第10条【会計】

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。寄付受入に関しては別に定める細則による。

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第11条【会則の改訂】

本会会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て、改正することができる。

付則 この会則は1999(平成11)年2月13日の国際ボランティア学会設立総会において制定し、 その日より発行する。

改訂 2002年10月27日(第4回総会)

改訂 2003年11月9日(第5回総会)

改訂 2005年2月20日(第6回総会)

細則


1.理事選挙に関する細則


第1条 理事選出の事務を管理するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は、正会員の中から若干名を国際ボランティア学会会長が委嘱する。ただし、選挙管理委員会の構成員は、理事選出に際して選挙権および被選挙権を保有する。


第2条 理事選挙の候補者になろうとするものは、公示のあった日から定められた期日までの間に、その旨文書をもって選挙管理委員会に届出なければならない。理事に立候補する資格は、国際ボランティア学会の正会員とする。


第3条 理事定数は、会則第6条に基づき会員数に応じて決定される。候補者数が定数と同数またはそれ以下の場合は無投票により当選とする。定数を満たさない場合、追加候補は募らない。


第4条 候補者数が定数を上回った場合は、不完全制限連記・無記名の投票を行う。投票は所定 の用紙を用い、全国一斉に郵送によって行う。


第5条 選挙管理委員会は候補者一覧表を作成し、選挙人に公示しなければならない。


第6条 当選は得票数の順位により上位のものからとする。


第7条 理事の選出に当たって、規約および本規定に特別の定めのない事項は、選挙管理委員会 の権限に属するものとする。


第8条 理事当選者が就任前に辞退或は死亡した場合には、次点のものから順に繰り上げ当選とする。


2.寄付受入に関する細則


(1)本会に対する会員および有志の個人・団体からの寄付の申し出があったときは、常任理事会の議を経てこれを受納することができる。 ただし、理事会および総会にこれを報告する。